本会は消費者の健康の維持・増進のため、消費者ならびに会員相互の不信、不安、混乱の解消に努めることを旨とし、プロポリス商品の正しい普及、発展を希求して下記のとおり制定する。
記
1.(遵守義務) 会員は食品衛生法、医師法、薬事法、消費者保護法、不当景品類及び不当表示防止法、訪問販売等に関する法律、製造物責任法などの関連法規類、通達ならびに本会の会則、指示事項、品質基準などを遵守しなければならない。
2.(消費者保護) 会員は営業活動において消費者に対し、商品に関する内容、取引の条件などについて正確な情報を提供しなければならない。
3.(禁止事項) 会員は本会の地位、知的財産を保全するため本会類似の別組織活動、及びそれと紛らわしい行動をしてはならない。また、営業活動においては次の行為を禁止する。
(1)消費者の不利益を招き、または招くおそれのある販売。
(2)同業他社またはその製品を不当に誹謗する言動など。
(3)医療行為、詐欺的行為を講ずるなどの不正な活動。
(4)本会が発行した証票に対する信用・権威の失墜または不信感などの招来。
(5)その他前各号に準ずる行動。
4.(苦情処理) 会員は消費者などの苦情に対する的確な対処基準を決めておき、苦情が発生した場合は迅速に、誠意ある対応をするものとする。
5.(処理手順) 本綱領に違反し、本会が係わるプロポリス関連の商品の信用、権威を失墜させるような行為が発生した場合には、理事および総務会のメンバーで構成する審査委員会でその処置を決める。
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